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2024/07/26
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昭和の相続・令和の相続(その1)

昭和の相続・令和の相続(その1)
 私、前原が初めて相続税法を勉強したのは昭和49年大学4年の秋でした。(21歳の時) そして、その翌年、昭和50年税理士試験の相続税法に合格し、それ以降50年に亘り相続税法とつき合っていることになります。昭和の時代3代相続すれば財産はなくなるとさえ言われた時代でした。祖父—父—子の3代相続があれば孫の代に残る財産はなくなるという過酷な税でした。
 その理由は2つ 1つは土地の価格がどんどん上がり相続税が高額になったこと、 もう1つは土地は高額になったにも拘らず収益力が低い農地が多く納税資金が大幅に不足し、売却せざるを得なかったという理由です。
 令和はどうでしょう?少なくとも私の周りの資産家の方々で相続税の納付が困る、相続税の納付のために土地がなくなると言う方はほとんどいらっしゃいません。相続税の基礎控除が引き下げられ課税が強化されたにも拘らずです。
 なぜか。 それは土地の有効利用がこの4~50年で進んだことです。ロードサイドは収益力の良い貸店舗等に、少し奥の土地は相続税評価引き下げのためにアパートに。この間、納税資金を蓄え評価減に努力されたからです。
 昭和の時代は相続で財産を減少しないことが一番の方策目的でしたが、今や財産を増やし子や孫に相続させる時代が来たといっても過言ではないでしょう。

今後更新予定

  • (その2)配偶者の相続分と控除
  • (その3)相続開始時期の返還
  • (その4)令和の相続 少子化
  • (その5)令和の相続 認知症
  • (その6)令和の相続 代償分割
  • (その7)令和の相続 財産を増やす

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